ここでは消費者金融などの個人貸付の総量規制と事業者ローンの関連性ついて解説しています。
総量規制とは、2010年に施行された改正貸金業法により、個人の借入総額が年収の3分の1までに制限される決まりのことを言います(多重債務者が増えたことを背景にしています)。
この決まりは、貸金業法の規制になっているため、対象となるのは財務局または都道府県に登録をしている貸金業者のみとなります。貸金業者とは消費者金融やクレジットカード会社のことで、銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫などは当てはまりません。
つまり、総量規制はすべての金融機関を対象としたものではなく、消費者金融等に限定されるものということになります。
総量規制に当てはめてみると、年収300万円の人は貸金業者から借りることができるのが100万円までということ。複数の貸金業者から借りる場合も、総額が年収の3分の1以内であることが規制の範囲となります。
なお、貸付けには個人向け貸付け、個人向け保証、法人向け貸付け、法人向け保証の4種類がありますが、このなかで個人向け貸付けだけが総量規制の対象となるのです。
総量規制は、個人が生活資金を使徒にして、貸金業者からお金を借りる際に適用されるものと考えておけばよいでしょう。
事業者ローンと総量規制との関係ですが、総量規制は個人での借り入れが制限されるものですので、事業者ローンは対象外です。
中小企業の事業者個人が年収の3分の1まで借入れをしているとしても、法人に対する事業資金として貸付けを行うので対象とはならないのです。つまり、法人名義での事業者ローンの利用であれば全く気にすることはありません。
では、個人事業主の場合はどうかというと次のことを条件として総量規制の対象外となります。
個人として借入れをすれば総量規制の対象となりますが、事業者ローンとは資金使途が事業資金に限られるものなので問題ありません。後は返済能力の問題だけですので、審査に通れば年収の3分の1以上でも融資を受けることは可能になります。
ただし、個人の借入れが年収の3分の1に達している場合は注意が必要です。審査に通らなかったり、融資を受けることができても低い金額しか借りることができなくなる可能性があるからです。
事業者ローンの審査では代表者本人の個人信用情報も調査しますので、融資を受けたいと考えるのであれば個人的な借入れは少なくしておくことをおすすめします。